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コラム:「特別受益の応用編 ~超過特別受益~」を掲載しました。

遺言・相続特設サイトに
コラム:「特別受益の応用編 ~超過特別受益~」を掲載しました。

特別受益者がいた場合は、持ち戻して具体的相続分を算出しますが、
相続分よりも特別受益の方が多い人がいた場合はどうすればいいのでしょうか。

このページではこのような場合の相続分の算出方法をご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。





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