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コラム:「特別受益の応用編 ~持ち戻しの免除~」を掲載しました。

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コラム:「特別受益の応用編 ~持ち戻しの免除~」を掲載しました。

特別受益の持ち戻しは不公平を是正するために行われますが、
一方で、生前に面倒を見てくれたお礼としての贈与や、家業を継ぐ者への贈与など、
被相続人が他の相続人よりも多く財産を譲りたいとして贈与した分までも持ち戻すと、
被相続人の意思とは異なる結果の遺産分割となる場合があります。

そこで、被相続人は特別受益の持ち戻しをしなくていい(免除する)という意思表示することができます。
持ち戻しの免除の意思表示があれば、遺留分を侵害しない限り、持ち戻しは免除されます。

このページでは特別受益の持ち戻しの免除についてご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。





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