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コラム:「どこまで請求できる?様々な積極損害の範囲」を掲載しました

交通事故特設サイトに
コラム:「どこまで請求できる?様々な積極損害の範囲」を掲載しました。

交通事故による、けがの治療費は「必要かつ相当な実費」が賠償の対象となります。
つまり、保険会社から治療費の打ち切りにあっても「必要かつ相当である」と証明できれば、かかった治療費は賠償の対象となります。
逆に、治療に必要な部分を超える過剰な診療・治療(過剰診療)は賠償の対象となりません。
それでは、どこまでが治療費として認められるのでしょうか。
このページでは請求ができる、治療費などの様々な積極損害の範囲の一部をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。





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