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コラム:「【判例】子の引渡しの間接強制を『権利の濫用』とした」を掲載しました。

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コラム:「【判例】子の引渡しの間接強制を『権利の濫用』とした」を掲載しました。

 

先日(2019年4月)、子の引渡しの強制執行(間接強制)に関する最高裁判所の判決がありました。

 

この裁判は、子ども3人を連れて別居した父から、母への子の引渡しを命ずる審判を
債務名義として間接強制の申立てをした事案で、最高裁判所はこの間接強制の申立ては
「権利の濫用」に当たると判断しました。

 

ただし、間接強制が事情もなく「権利の濫用」に当たるわけではありません。 ‎

このページでは、上記の裁判の概要と合わせて、どのような事情のときに
間接強制よる子の引渡しが「権利の濫用」となるのかをご紹介しています。ぜひ参考にしてください。





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