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コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第2回:不動産収入を算定に考慮しないとした判例】」を掲載しました。

離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第2回:不動産収入を算定に考慮しないとした判例】
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離婚・男女問題の法律相談で「給与以外にも収入(家賃収入など)があるのですが、この収入も考慮して養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)のでしょうか?」という質問をいただくことがよくあります。

そこで、全3回にわたって、給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用の算定方法について、判例を交えながら分かりやすく解説していきます。

前回のコラムでは、「給与以外の収入を養育費・婚姻費用の算定に含める」とした判例をご紹介しましたが、今回は「不動産収入を算定に考慮しない」とした横浜家庭裁判所(昭和57年2月15日)とその控訴審の東京高等裁判所(昭和57年7月26日)の判例をご紹介しています。

養育費や婚姻費用の算定をより正確にすることはご自身やお子様の生活を支えるために大切なことです。
養育費・婚姻費用でお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。





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