コラム:「知らずに抱えた相続債務!熟慮期間後の相続放棄」を掲載しました。
2026年02月10日
遺言・相続特設サイトに
コラム:「知らずに抱えた相続債務!熟慮期間後の相続放棄」を掲載しました。
亡くなった方の借金が死後3ヶ月以上経ってから発覚し、「もう相続放棄はできないのでは?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか。期間が過ぎていても、遺産に手をつけていても、相続放棄ができる可能性があります。
こちらのページでは、熟慮期間経過後でも相続放棄が可能なケースや、単純承認とならない行為について詳しく解説していますので、相続債務でお困りの方はぜひご覧ください。

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