投稿記事一覧
2024-10-29 : コラム:「懲戒解雇のポイントを解説!適法な解雇の手続き」を掲載しました。
企業法務特設サイトに
コラム:「懲戒解雇のポイント解説!適法な解雇の手続き」を掲載しました。
懲戒解雇は企業経営において最も慎重に扱うべき人事施策の一つです。適切な手続きを踏まず、または法的要件を満たさない懲戒解雇は、企業に大きなリスクをもたらす可能性があります。
こちらのページでは、懲戒解雇の定義から適法となるための要件、具体的な手続きの流れ、そして企業が直面するリスクまで、包括的に解説していますので、従業員の重大な非行への対応や懲戒解雇の検討でお困りの経営者様・人事担当者様はぜひご覧ください。
2024-10-29 : コラム:「経営者必見!問題社員放置の代償」を掲載しました。
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コラム:「経営者必見!問題社員放置の代償」を掲載しました。
多くの企業が問題社員への対応に頭を悩ませています。問題社員を放置することで、職場の雰囲気悪化や業績低下、さらには訴訟リスクなど、様々な問題が発生する可能性があります。一方で、適切な対応を誤ると、別の法的トラブルを引き起こす危険性もあります。
こちらのページでは、問題社員を放置することのリスクや、適切な指導方法、法的リスクを考慮した対応策について詳しく解説しています。また、弁護士に相談するメリットについても触れていますので、問題社員への対応でお困りの経営者様・人事担当者様はぜひご覧ください。
2024-10-29 : コラム:「問題社員への法的対応!弁護士が教える指導方法の極意」を掲載しました。
企業法務特設サイトに
コラム:「問題社員への法的対応!弁護士が教える指導方法の極意」を掲載しました。
問題社員への対応は、多くの企業にとって頭を悩ませる課題です。適切な指導を行わないと、職場の雰囲気悪化や業績低下などの深刻な問題につながる可能性があります。一方で、不適切な指導や対応は、法的トラブルを引き起こすリスクもあります。
こちらのページでは、問題社員への効果的な指導方法や、指導がうまくいかない場合の対応策について詳しく解説しています。また、弁護士に相談するメリットについても触れていますので、問題社員への対応でお困りの経営者様・人事担当者様はぜひご覧ください。
2024-10-09 : コラム:「再婚・養子縁組による養育費減額のポイントと計算方法」 を掲載しました。
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コラム:「再婚・養子縁組による養育費減額のポイントと計算方法」
を掲載しました。
義務者(養育費を支払う側)の再婚や、再婚相手との間の子どもの誕生などが、養育費の減額の理由になり得ます。
このページでは、再婚を理由とした養育費の減額後の金額の求め方を実際の例を参考にご紹介します。
養育費の見直しでお困りの方はお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。
2024-09-25 : コラム:「相続で評価される療養看護の寄与分」を掲載しました。
遺言・相続特設サイトに
コラム:「相続で評価される療養看護の寄与分」を掲載しました。
療養看護型の寄与分の認定には様々な課題もあります。介護の程度や期間、被相続人の状態など、多くの要素を総合的に判断する必要があるため、その評価は必ずしも容易ではありません。そのため、具体的にどのような場合に寄与分が認められるのか、裁判例を通じて見ていく必要があります。
このページでは、療養看護型の寄与分が認められた代表的な審判例を紹介します。そして、そこから導き出される判断基準について詳しく解説します。実際に寄与分を主張する際の重要な指針となりますのでご一読の上、まずは一度、当事務所までご相談ください。
2024-09-11 : コラム:「マッチングアプリで貞操権侵害、慰謝料請求の方法」を掲載しました。
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コラム:「マッチングアプリで貞操権侵害、慰謝料請求の方法」
を掲載しました。
相手から「未婚」と騙されて、性的な関係を持ってしまった場合、貞操権侵害を理由に慰謝料請求ができる場合があります。
このコラムでは、マッチングアプリや結婚相手紹介サイトを通して既婚男性と性的な関係を持ってしまった女性が損害賠償請求(慰謝料請求)訴訟を起こした裁判例をご紹介します。
貞操権侵害で慰謝料を請求したい又はされている等、男女問題・離婚問題に関してお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。
2024-08-28 : コラム:「寄与分が認められた裁判例と認められなかった裁判例」を掲載しました。
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コラム:「寄与分が認められた裁判例と認められなかった裁判例」を掲載しました。
寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産の維持・形成に貢献したことが認められた人が受け取ることのできる遺産のことで、民法第904条の2で定められています。
このページでは、寄与分の中でも「被相続人の財産の維持又は増加」に焦点を当てた事件を紹介します。「寄与分が認められた裁判」と「寄与分が認められなかった裁判」の2つを取り上げ、寄与分が認められやすい事情について解説しています。当事務所では初回相談無料となっておりますので、寄与分や相続についてお困りのことがございましたら、まずは一度、当事務所までご相談ください。
2024-08-14 : コラム:「養子縁組で支払い義務が無くなった養育費の返還交渉事例」を掲載しました。
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コラム:「養子縁組で支払い義務が無くなった養育費の返還交渉事例」
を掲載しました。
過去のコラムでも触れましたが、養子縁組を行うと子供の扶養義務は養親が負うことになります。
しかし、このことを知らず、養子縁組をしてもそのことを実親に報告しないことによって、扶養義務がないにもかかわらず、養育費を支払い続けるケースがあります。
今回は、養育費を支払っていた方が、再婚に伴い養育費の減額交渉・調停を検討していたところ、子供が元配偶者の再婚相手と養子縁組をしていることが発覚した事案をご紹介します。
養育費をはじめとする男女問題・離婚問題に関してお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。
2024-07-24 : コラム:「ご存知ですか?特別縁故者への相続財産分与制度」を掲載しました。
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コラム:「ご存知ですか?特別縁故者への相続財産分与制度」を掲載しました。
特別縁故者への相続財産分与の制度をご存知でしょうか?
この制度は、相続人がいない場合に、
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- 被相続人と特別の縁故があった者
に対して、裁判所が相続財産を与えることができるというものです。
このページでは、特別縁故者への相続財産分与制度の紹介から申立方法についてご紹介しています。
特別縁故者への相続財産分与の申立は、相続財産清算人の選任の申立もする必要があり、期間も確実に6ヶ月以上かかってしまうので、専門家の力なしで行うには大変な労力と心的負担がかかります。当事務所では初回相談無料となっておりますので、お困りのことがございましたら、まずは一度、当事務所までご相談ください。
2024-07-10 : コラム:「祖父母と孫の絆を守るために知っておきたい面会交流の法改正」を掲載しました。
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コラム:「祖父母と孫の絆を守るために知っておきたい面会交流の法改正」
を掲載しました。
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法第33号)が成立しました。
この法改正では「共同親権」が最も注目されていますが、その他にも重要な改正がいくつかあります。
今回は、その中でも、令和3年に最高裁で認められなかった「祖父母からの面会交流申立」についても裁判所が判断できることになった「父母以外の親族(祖父母等)と子との交流」についてご紹介しています。
面会交流でお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。
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