投稿記事一覧
2024-08-28 : コラム:「寄与分が認められた裁判例と認められなかった裁判例」を掲載しました。
遺言・相続特設サイトに
コラム:「寄与分が認められた裁判例と認められなかった裁判例」を掲載しました。
寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産の維持・形成に貢献したことが認められた人が受け取ることのできる遺産のことで、民法第904条の2で定められています。
このページでは、寄与分の中でも「被相続人の財産の維持又は増加」に焦点を当てた事件を紹介します。「寄与分が認められた裁判」と「寄与分が認められなかった裁判」の2つを取り上げ、寄与分が認められやすい事情について解説しています。当事務所では初回相談無料となっておりますので、寄与分や相続についてお困りのことがございましたら、まずは一度、当事務所までご相談ください。
2024-08-14 : コラム:「養子縁組で支払い義務が無くなった養育費の返還交渉事例」を掲載しました。
離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「養子縁組で支払い義務が無くなった養育費の返還交渉事例」
を掲載しました。
過去のコラムでも触れましたが、養子縁組を行うと子供の扶養義務は養親が負うことになります。
しかし、このことを知らず、養子縁組をしてもそのことを実親に報告しないことによって、扶養義務がないにもかかわらず、養育費を支払い続けるケースがあります。
今回は、養育費を支払っていた方が、再婚に伴い養育費の減額交渉・調停を検討していたところ、子供が元配偶者の再婚相手と養子縁組をしていることが発覚した事案をご紹介します。
養育費をはじめとする男女問題・離婚問題に関してお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。
2024-07-24 : コラム:「ご存知ですか?特別縁故者への相続財産分与制度」を掲載しました。
遺言・相続特設サイトに
コラム:「ご存知ですか?特別縁故者への相続財産分与制度」を掲載しました。
特別縁故者への相続財産分与の制度をご存知でしょうか?
この制度は、相続人がいない場合に、
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- 被相続人と特別の縁故があった者
に対して、裁判所が相続財産を与えることができるというものです。
このページでは、特別縁故者への相続財産分与制度の紹介から申立方法についてご紹介しています。
特別縁故者への相続財産分与の申立は、相続財産清算人の選任の申立もする必要があり、期間も確実に6ヶ月以上かかってしまうので、専門家の力なしで行うには大変な労力と心的負担がかかります。当事務所では初回相談無料となっておりますので、お困りのことがございましたら、まずは一度、当事務所までご相談ください。
2024-07-10 : コラム:「祖父母と孫の絆を守るために知っておきたい面会交流の法改正」を掲載しました。
離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「祖父母と孫の絆を守るために知っておきたい面会交流の法改正」
を掲載しました。
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法第33号)が成立しました。
この法改正では「共同親権」が最も注目されていますが、その他にも重要な改正がいくつかあります。
今回は、その中でも、令和3年に最高裁で認められなかった「祖父母からの面会交流申立」についても裁判所が判断できることになった「父母以外の親族(祖父母等)と子との交流」についてご紹介しています。
面会交流でお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。
2024-07-05 : 社員の不適切なネット書き込みと企業の対処法
企業法務特設サイトに
コラム:「社員の不適切なネット書き込みと企業の対処法」
を掲載しました。
インターネットの普及に伴い、個人が気軽に情報を発信できる時代となりました。しかしながら、この便利さの裏側には大きなリスクが潜んでいます。特に、企業にとって従業員によるネット上の不適切な書き込みは、深刻な問題となる可能性があります。
従業員が会社や職場に関する否定的な情報をネット上に書き込むことで、企業イメージが大きく損なわれる恐れがあります。さらに、こうした書き込みは瞬く間に拡散し、長期にわたって企業の評判に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、経営者や人事担当者は、このような事態に適切に対応できるよう、準備しておくことが重要です。
こちらのページでは、問題社員のネット書き込みの具体例や、企業が取るべき法的対応、さらには予防策について詳しく解説していますので、従業員の不適切なネット書き込みでお困りの経営者様・人事担当者様はぜひご覧ください。
2024-07-04 : コラム:「企業を守る!転職サイトへの書き込み対策」を掲載しました。
企業法務特設サイトに
コラム:「企業を守る!転職サイトへの書き込み対策」
を掲載しました。
近年、転職会議やOpenWorkといった転職サイトへの書き込みが企業にとって大きな問題となっています。
企業の評判や従業員の士気に影響を与えるこれらの書き込みは、適切に対処しなければ大きなリスクを伴います。
こちらのページでは、企業が転職サイトへの書き込みに対処する方法を詳しく解説していますので、転職サイトへの書き込みでお困りの経営者様・人事担当者様はぜひご覧ください。
2024-06-26 : コラム:「手放しづらい土地は『相続土地国庫帰属制度』で解決できる?」を掲載しました。
遺言・相続特設サイトに
コラム:「手放しづらい土地は『相続土地国庫帰属制度』で解決できる?」を掲載しました。
令和5年4月27日に施行された相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)をご存知でしょうか?相続土地国庫帰属制度は、相続により取得した土地を国に引き渡すことができる制度で、使い道がなく、管理が困難な土地を国が引き取り、適切に管理することを目的としています。
このページでは、相続土地国庫帰属制度と費用、その他の土地の手放し方についてご紹介しています。
2024-06-12 : コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【3回:ローンと減価償却費】」を掲載しました。
離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【3回:ローンと減価償却費】」
を掲載しました。
離婚・男女問題の法律相談で「給与以外にも収入(家賃収入など)があるのですが、この収入も考慮して養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)のでしょうか?」という質問をいただくことがよくあります。
そこで、全3回にわたって、給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用の算定方法について、判例を交えながら分かりやすく解説していきます。
前回、前々回のコラムでは、不動産収入が婚姻費用の算定に「含まれた判例」「含まれなかった判例」をそれぞれご紹介しました。最終となる今回は、収入から経費を差し引いて算定する場合の注意点をご紹介しています。
養育費や婚姻費用の算定をより正確にすることはご自身やお子様の生活を支えるために大切なことです。
養育費・婚姻費用でお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。
2024-04-24 : コラム:「生前贈与された土地の評価額と遺留分」を掲載しました。
遺言・相続特設サイトに
コラム:「生前贈与された土地の評価額と遺留分」を掲載しました。
生前贈与を受けていた者が、遺留分侵害額請求をする場合は、その受けた生前贈与の金額が重要になってきます。
このページでは、当事務所で扱った生前贈与を受けた方の遺留分侵害額請求の事案を主張に利用した過去の判例と合わせてご紹介しています。
2024-04-10 : コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第2回:不動産収入を算定に考慮しないとした判例】」を掲載しました。
離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第2回:不動産収入を算定に考慮しないとした判例】」
を掲載しました。
離婚・男女問題の法律相談で「給与以外にも収入(家賃収入など)があるのですが、この収入も考慮して養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)のでしょうか?」という質問をいただくことがよくあります。
そこで、全3回にわたって、給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用の算定方法について、判例を交えながら分かりやすく解説していきます。
前回のコラムでは、「給与以外の収入を養育費・婚姻費用の算定に含める」とした判例をご紹介しましたが、今回は「不動産収入を算定に考慮しない」とした横浜家庭裁判所(昭和57年2月15日)とその控訴審の東京高等裁判所(昭和57年7月26日)の判例をご紹介しています。
養育費や婚姻費用の算定をより正確にすることはご自身やお子様の生活を支えるために大切なことです。
養育費・婚姻費用でお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。
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