コラム:「マッチングアプリで貞操権侵害、慰謝料請求の方法」を掲載しました。
2024年09月11日
離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「マッチングアプリで貞操権侵害、慰謝料請求の方法」
を掲載しました。
相手から「未婚」と騙されて、性的な関係を持ってしまった場合、貞操権侵害を理由に慰謝料請求ができる場合があります。
このコラムでは、マッチングアプリや結婚相手紹介サイトを通して既婚男性と性的な関係を持ってしまった女性が損害賠償請求(慰謝料請求)訴訟を起こした裁判例をご紹介します。
貞操権侵害で慰謝料を請求したい又はされている等、男女問題・離婚問題に関してお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。

和歌山県全域(和歌山市、田辺市、橋本市など)と大阪南部(泉佐野市、岸和田市など)の法律問題に対応しております。
当事務所は、創立50年・全国90名以上の弁護士が所属する虎ノ門法律経済事務所の和歌山支店です。離婚問題・相続・交通事故といった個人のご相談から、企業法務・労務問題まで、豊富な実績と全国ネットワークを活かした質の高いリーガルサービスを提供いたします。
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虎ノ門法律経済事務所 和歌山支店
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