コラム:「寄与分が認められた裁判例と認められなかった裁判例」を掲載しました。
2024年08月28日
遺言・相続特設サイトに
コラム:「寄与分が認められた裁判例と認められなかった裁判例」を掲載しました。
寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産の維持・形成に貢献したことが認められた人が受け取ることのできる遺産のことで、民法第904条の2で定められています。
このページでは、寄与分の中でも「被相続人の財産の維持又は増加」に焦点を当てた事件を紹介します。「寄与分が認められた裁判」と「寄与分が認められなかった裁判」の2つを取り上げ、寄与分が認められやすい事情について解説しています。当事務所では初回相談無料となっておりますので、寄与分や相続についてお困りのことがございましたら、まずは一度、当事務所までご相談ください。

和歌山県全域(和歌山市、田辺市、橋本市など)と大阪南部(泉佐野市、岸和田市など)の法律問題に対応しております。
当事務所は、創立50年・全国90名以上の弁護士が所属する虎ノ門法律経済事務所の和歌山支店です。離婚問題・相続・交通事故といった個人のご相談から、企業法務・労務問題まで、豊富な実績と全国ネットワークを活かした質の高いリーガルサービスを提供いたします。
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