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コラム:「寄与分が認められた裁判例と認められなかった裁判例」を掲載しました。

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コラム:「寄与分が認められた裁判例と認められなかった裁判例」を掲載しました。

 

寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産の維持・形成に貢献したことが認められた人が受け取ることのできる遺産のことで、民法第904条の2で定められています。

 

このページでは、寄与分の中でも「被相続人の財産の維持又は増加」に焦点を当てた事件を紹介します。「寄与分が認められた裁判」と「寄与分が認められなかった裁判」の2つを取り上げ、寄与分が認められやすい事情について解説しています。当事務所では初回相談無料となっておりますので、寄与分や相続についてお困りのことがございましたら、まずは一度、当事務所までご相談ください





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