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コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【3回:ローンと減価償却費】」を掲載しました。

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コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【3回:ローンと減価償却費】
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離婚・男女問題の法律相談で「給与以外にも収入(家賃収入など)があるのですが、この収入も考慮して養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)のでしょうか?」という質問をいただくことがよくあります。

そこで、全3回にわたって、給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用の算定方法について、判例を交えながら分かりやすく解説していきます。

前回、前々回のコラムでは、不動産収入が婚姻費用の算定に「含まれた判例」「含まれなかった判例」をそれぞれご紹介しました。最終となる今回は、収入から経費を差し引いて算定する場合の注意点をご紹介しています。

養育費や婚姻費用の算定をより正確にすることはご自身やお子様の生活を支えるために大切なことです。
養育費・婚姻費用でお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください





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