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コラム:「【判例紹介】相続分譲渡の特別受益性(遺留分減殺請求事件)」を掲載しました。

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コラム:「【判例紹介】相続分譲渡の特別受益性(遺留分減殺請求事件)」を掲載しました。

 

平成30年10月19日、最高裁判所が「共同相続人間においてされた無償による
相続分の譲渡は、民法903条1項に規定する『贈与』に当たる」と判断しました。

この問題は、これまでに最高裁判所で扱われておらず、重要な判例になります。

 

このページでは、裁判の概要とこのような判断に至った理由を図にまとめて
分かりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。





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