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コラム:「ご存知ですか?特別縁故者への相続財産分与制度」を掲載しました。

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コラム:「ご存知ですか?特別縁故者への相続財産分与制度」を掲載しました。

特別縁故者への相続財産分与の制度をご存知でしょうか?
この制度は、相続人がいない場合に、

  1. 被相続人と生計を同じくしていた者
  2. 被相続人の療養看護に努めた者
  3. 被相続人と特別の縁故があった者

に対して、裁判所が相続財産を与えることができるというものです。

このページでは、特別縁故者への相続財産分与制度の紹介から申立方法についてご紹介しています。

特別縁故者への相続財産分与の申立は、相続財産清算人の選任の申立もする必要があり、期間も確実に6ヶ月以上かかってしまうので、専門家の力なしで行うには大変な労力と心的負担がかかります。当事務所では初回相談無料となっておりますので、お困りのことがございましたら、まずは一度、当事務所までご相談ください





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