Homeお知らせ

お知らせ

コラム:「社員の不適切なネット書き込みと企業の対処法」を掲載しました。

企業法務特設サイトに
コラム:「社員の不適切なネット書き込みと企業の対処法
を掲載しました。

インターネットの普及に伴い、個人が気軽に情報を発信できる時代となりました。しかしながら、この便利さの裏側には大きなリスクが潜んでいます。特に、企業にとって従業員によるネット上の不適切な書き込みは、深刻な問題となる可能性があります。

 

従業員が会社や職場に関する否定的な情報をネット上に書き込むことで、企業イメージが大きく損なわれる恐れがあります。さらに、こうした書き込みは瞬く間に拡散し、長期にわたって企業の評判に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、経営者や人事担当者は、このような事態に適切に対応できるよう、準備しておくことが重要です。

 

こちらのページでは、問題社員のネット書き込みの具体例や、企業が取るべき法的対応、さらには予防策について詳しく解説していますので、従業員の不適切なネット書き込みでお困りの経営者様・人事担当者様はぜひご覧ください。

コラム:「企業を守る!転職サイトへの書き込み対策」を掲載しました。

企業法務特設サイトに
コラム:「企業を守る!転職サイトへの書き込み対策
を掲載しました。

近年、転職会議やOpenWorkといった転職サイトへの書き込みが企業にとって大きな問題となっています。

企業の評判や従業員の士気に影響を与えるこれらの書き込みは、適切に対処しなければ大きなリスクを伴います。

こちらのページでは、企業が転職サイトへの書き込みに対処する方法を詳しく解説していますので、転職サイトへの書き込みでお困りの経営者様・人事担当者様はぜひご覧ください。

コラム:「手放しづらい土地は『相続土地国庫帰属制度』で解決できる?」を掲載しました。

遺言・相続特設サイトに
コラム:「手放しづらい土地は『相続土地国庫帰属制度』で解決できる?」を掲載しました。

令和5年4月27日に施行された相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)をご存知でしょうか?相続土地国庫帰属制度は、相続により取得した土地を国に引き渡すことができる制度で、使い道がなく、管理が困難な土地を国が引き取り、適切に管理することを目的としています。

このページでは、相続土地国庫帰属制度と費用、その他の土地の手放し方についてご紹介しています。

コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【3回:ローンと減価償却費】」を掲載しました。

離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【3回:ローンと減価償却費】
を掲載しました。

 

離婚・男女問題の法律相談で「給与以外にも収入(家賃収入など)があるのですが、この収入も考慮して養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)のでしょうか?」という質問をいただくことがよくあります。

そこで、全3回にわたって、給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用の算定方法について、判例を交えながら分かりやすく解説していきます。

前回、前々回のコラムでは、不動産収入が婚姻費用の算定に「含まれた判例」「含まれなかった判例」をそれぞれご紹介しました。最終となる今回は、収入から経費を差し引いて算定する場合の注意点をご紹介しています。

養育費や婚姻費用の算定をより正確にすることはご自身やお子様の生活を支えるために大切なことです。
養育費・婚姻費用でお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください

コラム:「生前贈与された土地の評価額と遺留分」を掲載しました。

遺言・相続特設サイトに
コラム:「生前贈与された土地の評価額と遺留分」を掲載しました。

生前贈与を受けていた者が、遺留分侵害額請求をする場合は、その受けた生前贈与の金額が重要になってきます。

このページでは、当事務所で扱った生前贈与を受けた方の遺留分侵害額請求の事案を主張に利用した過去の判例と合わせてご紹介しています。

コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第2回:不動産収入を算定に考慮しないとした判例】」を掲載しました。

離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第2回:不動産収入を算定に考慮しないとした判例】
を掲載しました。

 

離婚・男女問題の法律相談で「給与以外にも収入(家賃収入など)があるのですが、この収入も考慮して養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)のでしょうか?」という質問をいただくことがよくあります。

そこで、全3回にわたって、給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用の算定方法について、判例を交えながら分かりやすく解説していきます。

前回のコラムでは、「給与以外の収入を養育費・婚姻費用の算定に含める」とした判例をご紹介しましたが、今回は「不動産収入を算定に考慮しない」とした横浜家庭裁判所(昭和57年2月15日)とその控訴審の東京高等裁判所(昭和57年7月26日)の判例をご紹介しています。

養育費や婚姻費用の算定をより正確にすることはご自身やお子様の生活を支えるために大切なことです。
養育費・婚姻費用でお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。

コラム:「【事例】相続トラブルを未然に防ぐ「遺留分放棄の許可」制度の活用」を掲載しました。

遺言・相続特設サイトに
コラム:「【事例】相続トラブルを未然に防ぐ「遺留分放棄の許可」制度の活用」を掲載しました。

遺留分(事前)放棄の許可制度をご存知でしょうか?

令和4年(2022年)司法統計年報(家事編)によると、「相続の放棄の申述の受理」が約26万件あるのに対し、「遺留分の放棄についての許可」は801件しかありませんでした。このページでは、そんなあまり知られていない遺留分放棄の許可制度をつかって、民事トラブル後に発生する恐れのあった相続トラブルを未然に防いだ事案をご紹介しています。

コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第1回:概算方法と判例】」を掲載しました。

離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第1回:概算方法と判例】
を掲載しました。

 

離婚・男女問題の法律相談で「給与以外にも収入(家賃収入など)があるのですが、この収入も考慮して養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)のでしょうか?」という質問をいただくことがよくあります。

 

そこで、今回から全3回にわたって、給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用の算定方法について、判例を交えながら分かりやすく解説していきます。

 

第1回は、給与以外の収入がある場合にどれだけの養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)かを、大まかに算出する方法と給与以外の収入を養育費・婚姻費用の算定に含めるとした判例をご紹介しています。

 

養育費や婚姻費用の算定をより正確にすることはご自身やお子様の生活を支えるために大切なことです。
養育費・婚姻費用でお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。

コラム:「2024年問題を契機に、賃金体系等を見直そう!」を掲載しました。

企業法務特設サイトに
コラム:「2024年問題を契機に、賃金体系等を見直そう!
を掲載しました。

時間外労働について新たに設けられた上限規制について、建設事業や自動車運転の業務については、2024年3月31日までは適用されなかったのが、2024年4月1日以降は、これらの業種に対しても、新たな上限規制が設けられる、ということです。

これらの業種に時間外労働の上限規制が設けられることを、「2024年問題」と言うことがあります。

特に、長年、就業規則を改訂していない、賃金規定どおり賃金が支払われていない会社にとっては、この機会に、就業規則や賃金規定を見直すべきです。そして、それは、単に、2024年問題をきっかけに、というわけではなく、様々な労働判例を俯瞰すると、このタイミングで就業規則や賃金規定を見直すことは、不利益変更の問題を乗り越えるチャンスであると考えることができるのです。

是非、建設業・運送業の経営者様はもちろんその他の業種の方もお読みいただき、この機会に賃金制度の再確認・変更・再構築をご検討ください。

コラム:「【事例】限られた証拠で被代襲相続人の遺留分侵害額請求を退けた」を掲載しました。

遺言・相続特設サイトに
コラム:「【事例】限られた証拠で被代襲相続人の遺留分侵害額請求を退けた」を掲載しました。

 

遺留分侵害額請求を起こされた場合の反論として「原告には特別受益があるため遺留分はない」と主張する場合があります。

このページでは、遺留分侵害額請求をされた被告が「原告には特別受益があるため遺留分はない」と主張して、限られた証拠から遺留分侵害額請求を退けた事例をご紹介しています。

 « 次のページ 前のページ » 


Copyright © 虎ノ門法律経済事務所-和歌山支店 All Rights Reserved.