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『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いた方へ トレントによる開示請求を弁護士が解説
ネット誹謗中傷・風評被害対策の特設ページを立ち上げてから、「プロバイダから『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いたのですが、どうしたらいいのか分からないので相談したいです。」というお問い合わせを多数いただいております。
そこで、簡単ではありますが「ビットトレント(BitTorrent)を利用していたところ『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いた」Aさんの例を参考に弁護士がどのような対応ができるのかをご紹介します。
意見照会書の内容
ある日、Aさんのもとに契約しているプロバイダ会社から『発信者情報開示に係る意見照会書』が届きました。
その内容は「回答期限は2週間」「侵害された権利:著作権」「権利が明らかに侵害されたとする理由:ビットトレント(BitTorrent)による無断転載」と書かれていて、著作物についての資料も同封されていました。
※侵害された権利の部分は「パブリシティ権」や「公衆送信権」と記載される場合もあります。
※権利が明らかに侵害されたとする理由の部分は書類作成者によって書き方は異なります。
※お問い合わせで多い著作物は、AV(アダルトビデオ)・漫画・アニメ等です。
Aさんはビットトレント(BitTorrent)で資料に書かれている著作物をダウンロードした覚えがあったため、どうしたら良いのか分からなくなり、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
※ビットトレント(BitTorrent)(違法ダウンロード・アップロード)に覚えがない、侵害された権利が著作権(パブリシティ権、公衆送信権等)でない場合は、こちらの記事とは別の内容での発信者情報開示になりますので、一度、当事務所までお問い合わせください(電話:073-488-1026)。
Aさんのご相談の内容(Q&A)
Q01.「無断転載」と書かれていますが、転載(アップロード)をした覚えはありません。
A01.
ビットトレント(BitTorrent)等のP2P方式のデータ共有ソフトは、ダウンロードしたデータに対して他の利用者から要求があれば、ファイルを自動アップロードする仕組みとなっているため、その認識がなくてもアップロードをしています。
Q02.情報開示に同意しなかったり、回答しなかった場合はどうなりますか?
A02.
任意での開示が得られなかった場合、請求者が裁判上の手続き(発信者情報開示請求訴訟や発信者情報開示命令)を行うことになります。Aさんの場合、意見照会書と添付資料の内容、実際にビットトレント(BitTorrent)を利用していることから、ほぼ間違いなく、著作権侵害が明らかであると判断され、契約者情報が開示されます(プロバイダ会社が著作権侵害が明らかであると判断し、任意で開示に応じる場合もあります。)。
Q03.情報が開示されたらどうなりますか?
A03.
Aさんの住所へ損害賠償請求の書面が届くことになります(請求者によっては、いきなり訴訟を提起して訴状が届くことも考えられます。)。このときに発信者情報開示請求にかかった弁護士費用も求めてくることがあります。また、刑事告訴をされることもあります。
Q04.刑事告訴は避けたいのですがどうしたらいいですか?
A04.
示談交渉をして成立した場合は、合意書に「刑事告訴を行わない」という内容を入れることができます。
Q05.示談したいのですが、どうしたらいいですか?
A05.
まず、示談が成立した後に、またビットトレント(BitTorrent)でアップロードしてしまうと、それについては別で請求されてしまうので、ビットトレント(BitTorrent)を(他にも類似のソフトを利用している場合はそちらも)アンインストールしてから示談交渉を行いましょう。また、示談が成立したらすぐに(おおむね示談成立後1ヶ月以内に)示談金を支払うことになります。アップロードされたファイル数等によるので幅がありますが、示談金の相場は22万円~77万円です。
製作会社のように多数の作品がある著作権者からの請求の場合は、著作権侵害をされたと主張している作品以外にも、知らず知らずにアップロードしてしまっている恐れがあるため包括的な和解をする必要があります。
Q06.示談は自分でもできますか?弁護士に依頼したときのメリットがあれば教えてください。
A06.
もちろんご自身で示談交渉することも可能です。弁護士にご依頼いただいた場合のメリットとしては、①心身の負担が減る、②示談金の相場が分かっている弁護士からの交渉と分かることで金額による交渉期間が短縮される、③合意書への署名を代理人の名前で行うことができる、④合意書の内容に不備がないか確認できる等があります。
Q07.示談成立までどれくらいかかりますか?
A07.
当事務所の場合、代理人同士の交渉であれば、平均3ヶ月以内で示談が成立しています。
Q08.依頼したいのですが、弁護士費用はいくらになりますか?
A08.
初回の相談料は無料です。まずは弁護士にご相談ください。
ご依頼いただく場合は、着手金として33万円(内消費税3万円《10%》)、示談が成立した場合の成功報酬として33万円(内消費税3万円《10%》)と合意書の郵送費用等の実費をいただいています(※アップロード件数が多い場合は増額させていただく場合があります。その際は初回の無料ご相談時にしっかりとご説明いたします。)。
依頼後の流れ
Aさんからご依頼をいただき、今回は『発信者情報開示に係る意見照会書』の添付書類に申請人の代理人弁護士の氏名が記載されていたため、速やかに代理人へ謝罪と示談交渉を希望する旨の連絡を入れました。
交渉の結果、「55万円の解決金を支払う」「刑事告訴を行わない」「本和解に定める以外に何ら債権債務がない」という内容で無事に和解が成立しました。
まとめ・補足
『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いたときに特に気をつけなければいけないことは
- 著作権侵害は発信者情報開示される可能性が非常に高い
- 示談が成立しないと刑事告訴をされる恐れがある
ということです。
『発信者情報開示に係る意見照会書』に「回答期限は2週間」と書かれていて焦ってしまうかもしれませんが、プロバイダ会社に「(弁護士に相談したいので)もう少し待って欲しい」と伝えれば、通常、常識の範囲内で回答期限を延長してもらえます。
放置してしまわず、弁護士に相談することが重要です。
一度冷静になって、もう一度記事をお読みいただき、放置したときのリスク・弁護士に依頼するときのメリットをお考えの上、当事務所に依頼したい・まだ解らないことがあるので話を聞きたい方は、電話(073-488-1026)や問い合わせフォームからご予約をお取りください。初回の相談料は無料となっております。
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平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではございますが、当事務所では下記期間を年末年始休業とさせていただきます。
年末年始休業期間:2019年12月28日(土)~2020年1月6日(月)
※2020年1月7日(火)より通常業務となります。