お知らせ
「メンタルヘルス不調の社員への対応」解説ページを掲載しました。
企業法務特設サイトに
「メンタルヘルス不調の社員への対応」解説ページを掲載しました。
メンタルヘルス不調は、本人に自覚がなく医師への受診を拒むこともあれば、
積極的に認めて原因は会社側にあると主張することもあり、対応方法は様々です。
このページでは、裁判例とあわせて
メンタルヘルス不調の社員への対応方法をご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
コラム:「『不貞行為への慰謝料請求』の落とし穴【離婚に伴う慰謝料請求】」を掲載しました。
離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「『不貞行為への慰謝料請求』の落とし穴【離婚に伴う慰謝料請求】」を掲載しました。
【不倫相手への離婚に伴う慰謝料請求】は特段の事情が無い限り、請求することはできないと
平成31年2月19日に最高裁判所が判決を下しました。
このページでは、この最高裁の判決以前の、不倫相手への離婚に伴う慰謝料請求が認められた判例から
特段の事情についてご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
新天皇即位に伴う大型連休の休業期間についてのお知らせ
平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではございますが、新天皇即位に伴う大型連休のため、
以下の期間を休業とさせていただきます。
休業期間:2019年4月27日(土)~2019年5月6日(月)
※2019年5月7日(火)より通常業務となります
コラム:「【判例紹介】相続分譲渡の特別受益性(遺留分減殺請求事件)」を掲載しました。
遺言・相続特設サイトに
コラム:「【判例紹介】相続分譲渡の特別受益性(遺留分減殺請求事件)」を掲載しました。
平成30年10月19日、最高裁判所が「共同相続人間においてされた無償による
相続分の譲渡は、民法903条1項に規定する『贈与』に当たる」と判断しました。
この問題は、これまでに最高裁判所で扱われておらず、重要な判例になります。
このページでは、裁判の概要とこのような判断に至った理由を図にまとめて
分かりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。
「協調性のない社員・業務命令に従わない社員への対応」解説ページを掲載しました。
企業法務特設サイトに
「協調性のない社員・業務命令に従わない社員への対応」解説ページを掲載しました。
社内で、もめ事を起こしたり、上司の命令を無視するなど、協調性のない社員への対応は
【遅刻・無断欠席をする社員】と同じく、すぐに解雇することは難しいです。
このページでは、裁判例とあわせて
協調性のない社員・業務命令に従わない社員への対応方法をご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
コラム:「『不貞行為への慰謝料請求』の落とし穴【夫婦関係の破綻時期】」を掲載しました。
離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「『不貞行為への慰謝料請求』の落とし穴【夫婦関係の破綻時期】」を掲載しました。
これまで、
をご紹介しました。
このページでは、さいたま地方裁判所では、浮気相手に対して不法行為の成立を認められたが、
東京高等裁判所では、消滅時効を認めて慰謝料の請求が棄却された裁判例をご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
「遅刻・無断欠勤が多い社員への対応」解説ページを掲載しました。
企業法務特設サイトに
「遅刻・無断欠勤が多い社員への対応」解説ページを掲載しました。
社員の遅刻や無断欠勤は、労働契約上の義務を履行していないことから懲戒処分の対象となり得ます。
しかし、あまりにも遅刻や無断欠勤が多いからと言って、すぐに解雇できる訳ではありません。
このページでは、裁判例とあわせて
遅刻・無断欠勤が多い社員への対応方法をご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
「パワハラを行う社員への対応」解説ページを掲載しました。
企業法務特設サイトに
「パワハラを行う社員への対応」解説ページを掲載しました。
3月8日に法律案が閣議決定したことにより、法改正がされ、
『事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務』が発生する予定です。
このページでは、事業主が行わなければならないパワハラ対策や、セクハラとの違いについて解説しています。
ぜひ参考にしてください。
コラム:「『不貞行為への慰謝料請求』の落とし穴【夫婦関係の破綻】」を掲載しました。
離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「『不貞行為への慰謝料請求』の落とし穴【夫婦関係の破綻】」を掲載しました。
前回のコラムでは、不貞行為への慰謝料請求権の時効などを解説しました。
このページでは、
不貞行為時には、すでに夫婦関係が破綻していた場合は不法行為とならないとした判例をご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
コラム:「遺贈をされたときの注意点」を掲載しました。
遺言・相続特設サイトに
コラム:「遺贈をされたときの注意点」を掲載しました。
相続をさせることができるのは法定相続人だけですが、
遺贈は法定相続人はもちろん、法定相続人以外の人や団体にもすることができます。
遺贈先の指定には、特に制限が無いのですが、注意しなければいけないことがいくつもあり、
前回は【遺贈をするときの注意点】をご紹介しました。
このページでは、遺贈をされたときに注意しなければならないポイントをご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。