お知らせ
事例:「金銭の移動の直接証拠なく、特別受益が認められた」を掲載しました。
遺言相続特設サイトに
事例:「金銭の移動の直接証拠なく、特別受益が認められた」を掲載しました。
このページでは
被相続人からの資金提供があったことについて、
銀行の取引明細や通帳などの客観的証拠がなかったにもかかわらず、
被相続人が残したメモなどの証拠を丁寧に主張立証することで、特別受益として認めらた事例をご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
コラム:「どうすれば、子どもの連れ去り(子連れ別居)から子どもを取り戻せるのか?」を掲載しました。
離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「どうすれば、子どもの連れ去り(子連れ別居)から子どもを取り戻せるのか?」を掲載しました。
離婚で揉めるポイントの一つに、無断で子どもを連れて別居する、
面会交流後に子どもを連れて帰るなどの、子どもの奪い合い(親権・監護権問題)があります。
では、子どもを連れ去られたときは、どうやって子どもを取り戻せるのでしょうか。
このページでは不適法な方法で連れ去られた子どもを取り戻す方法(法的手段)をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
コラム:「特別受益の典型主張と判断傾向」を掲載しました。
遺言・相続特設サイトに
コラム:「特別受益の典型主張と判断傾向」を掲載しました。
このページでは
どのようなものが特別受益として認められるのかを
典型的な主張例と合わせてご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
コラム:「住宅ローンと財産分与 ~特有財産での支払いがあった場合の考え方~」を掲載しました。
離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「住宅ローンと財産分与 ~特有財産での支払いがあった場合の考え方~」を掲載しました。
共有財産となる不動産の購入する際に、ローンを組み、
頭金を特有財産から支払っていた場合はどうなるのでしょうか。
このページでは
具体例と合わせて不動産の購入資金に特有財産が含まれている場合の計算方法をご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
コラム:「特別受益の応用編 ~持ち戻しの免除~」を掲載しました。
遺言・相続特設サイトに
コラム:「特別受益の応用編 ~持ち戻しの免除~」を掲載しました。
特別受益の持ち戻しは不公平を是正するために行われますが、
一方で、生前に面倒を見てくれたお礼としての贈与や、家業を継ぐ者への贈与など、
被相続人が他の相続人よりも多く財産を譲りたいとして贈与した分までも持ち戻すと、
被相続人の意思とは異なる結果の遺産分割となる場合があります。
そこで、被相続人は特別受益の持ち戻しをしなくていい(免除する)という意思表示することができます。
持ち戻しの免除の意思表示があれば、遺留分を侵害しない限り、持ち戻しは免除されます。
このページでは特別受益の持ち戻しの免除についてご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
コラム:「特別受益の応用編 ~超過特別受益~」を掲載しました。
遺言・相続特設サイトに
コラム:「特別受益の応用編 ~超過特別受益~」を掲載しました。
特別受益者がいた場合は、持ち戻して具体的相続分を算出しますが、
相続分よりも特別受益の方が多い人がいた場合はどうすればいいのでしょうか。
このページではこのような場合の相続分の算出方法をご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
コラム:「無職の場合の婚姻費用・養育費の算定 ~潜在的稼働能力の考え方~」を掲載しました。
離婚男女問題特設サイトに
コラム:「無職の場合の婚姻費用・養育費の算定 ~潜在的稼働能力の考え方~」を掲載しました。
収入は婚姻費用・養育費を決める重要な要素ですが、
夫婦のどちらか一方、もしくは両方が無職または
不当に低収入である場合はどう算定すればよいのでしょうか。
このページでは
夫婦のどちらか一方、もしくは両方が無職または不当に低収入である場合の
判断基準である潜在的稼働能力に関する審判例・裁判例をご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
年末年始休業のお知らせ
平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではございますが、当事務所では下記期間を年末年始休業とさせていただきます。
年末年始休業期間:2018年12月29日(土)~2019年1月6日(日)
※2019年1月7日(月)より通常業務となります
コラム:「遺産分割の前に知っておきたい『特別受益』」を掲載しました。
遺言・相続特設サイトに
コラム:「遺産分割の前に知っておきたい『特別受益』」を掲載しました。
特別受益とは、相続人の中で被相続人から特別に利益を受けていた人の利益のことです。
相続人の一部だけに特別受益を得ている状態のまま、法定相続分で遺産分割をすると不公平が生じてしまいます。
このページでは特別受益によって発生する不公平を是正するための、特別利益の持ち戻しについてご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。
コラム:「弁護士のセカンドオピニオンでより良い選択を」を掲載しました。
企業法務特設サイトに
コラム:「弁護士のセカンドオピニオンでより良い選択を」を掲載しました。
医療の分野では、主治医以外の医師にも意見を求め、より良い治療を
自身で選択するセカンドオピニオンが当たり前になってきています。
では、企業は1人の顧問弁護士だけでより良い選択を本当にできるのでしょうか。
このページでは弁護士のセカンドオピニオン(セカンド顧問弁護士)の活用方法をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。