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コラム:「死亡危急時遺言 ~残された時間が無い方へ~」を掲載しました。

遺言・相続特設サイトに
コラム:「死亡危急時遺言 ~残された時間が無い方へ~」を掲載しました。

遺言には普通方式遺言とは別に、死亡の危急に迫っているなど
普通方式で遺言が作成できない場合に、簡易な方法での作成が認められている特別方式遺言があります。

このページでは
死亡危急時遺言や一般危急時遺言と呼ばれる、死亡の危急に迫った者の遺言をご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。

コラム:「養育費・婚姻費用の増減額事由」を掲載しました。

離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「養育費・婚姻費用の増減額事由」を掲載しました。

養育費婚姻費用の金額の相場は【養育費・婚姻費用算定表】や標準的算定方式を使って調べることができますが、
これは、個別事情を極力排除して、双方の収入のみから算定した金額になるので、
個別の事情を考慮したときに、不公平な金額になってしまう場合があります。

このページでは養育費や婚姻費用が増額・減額になるものをいくつかご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

コラム:「クレーマー・不当要求への対応」を掲載しました。

企業法務特設サイトに
コラム:「クレーマー・不当要求への対応」を掲載しました。

このページではクレーム・クレーマーをいくつかのタイプに分け、
それぞれのタイプの特徴・対応方法をご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。

「【和歌山県】運送業向け 顧問サービスのご案内」を掲載しました。

企業法務特設サイトに
【和歌山県】運送業向け 顧問サービスのご案内」を掲載しました。

このページでは運送業が抱える法的リスクと弁護士ができることをご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。

事例:「公正証書遺言が無効と認められた」を掲載しました。

相続・遺言特設サイトに
事例:「公正証書遺言が無効と認められた」を掲載しました。

遺言の中でも、もっとも確実性と信頼性が高い公正証書遺言ですが、
今回、遺言能力が無かったとして、公正証書遺言が無効と認められた事例をご紹介します。

こちらの事例はコラム:「その遺言、有効か無効か。遺言能力の考慮要素」と合わせてご覧ください。

コラム:「その遺言、有効か無効か。遺言能力の考慮要素」を掲載しました。

相続・遺言特設サイトに
コラム:「その遺言、有効か無効か。遺言能力の考慮要素」を掲載しました。

遺言の中でも、もっとも確実性と信頼性が高いものが
公正証書遺言ですが、それでも無効とされる(できる)場合があります。

公正証書遺言が無効であるか有効であるかは、遺言能力の有無が重要となります。
争いを避けるためにも遺言能力の有無はどのようなことで考慮されるのかを知っておきましょう。
【事例】公正証書遺言が無効と認められた」も合わせてお読みください。

コラム:「どこまで請求できる?様々な積極損害の範囲」を掲載しました

交通事故特設サイトに
コラム:「どこまで請求できる?様々な積極損害の範囲」を掲載しました。

交通事故による、けがの治療費は「必要かつ相当な実費」が賠償の対象となります。
つまり、保険会社から治療費の打ち切りにあっても「必要かつ相当である」と証明できれば、かかった治療費は賠償の対象となります。
逆に、治療に必要な部分を超える過剰な診療・治療(過剰診療)は賠償の対象となりません。
それでは、どこまでが治療費として認められるのでしょうか。
このページでは請求ができる、治療費などの様々な積極損害の範囲の一部をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

「【和歌山県】IT企業向け 顧問サービスのご案内」を掲載しました。

企業法務特設サイトに
【和歌山県】IT企業向け 顧問サービスのご案内」を掲載しました。

このページでは和歌山県とIT企業との関係、IT企業が抱える法的リスクと弁護士ができることをご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。

コラム:「事例で見る 婚約の『成立』と『不当破棄』」を掲載しました。

離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「事例で見る 婚約の『成立』と『不当破棄』」を掲載しました。

婚約破棄に対する慰謝料の請求をする際には、
「婚約が成立していたこと」「婚約を不当破棄されたこと」が重要になります。

このページでは
どのような場合に、婚約の「成立」「不当破棄」と判断されるのかを
2件の事例と共にご紹介しています。ぜひ参考にしてください。

コラム:「されてからでは遅い、相談例から学ぶ内部告発への対処」を掲載しました。

企業法務特設サイトに
コラム:「されてからでは遅い、相談例から学ぶ内部告発への対処」を掲載しました。

このページでは相談例の内部告発をされるに至った経緯と合わせて
公益通報者保護法をご紹介しています。
ぜひ参考にしてください。

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