Homeお知らせ > コラム:「【事例】限られた証拠で被代襲相続人の遺留分侵害額請求を退けた」を掲載しました。

コラム:「【事例】限られた証拠で被代襲相続人の遺留分侵害額請求を退けた」を掲載しました。

遺言・相続特設サイトに
コラム:「【事例】限られた証拠で被代襲相続人の遺留分侵害額請求を退けた」を掲載しました。

 

遺留分侵害額請求を起こされた場合の反論として「原告には特別受益があるため遺留分はない」と主張する場合があります。

このページでは、遺留分侵害額請求をされた被告が「原告には特別受益があるため遺留分はない」と主張して、限られた証拠から遺留分侵害額請求を退けた事例をご紹介しています。





Copyright © 虎ノ門法律経済事務所-和歌山支店 All Rights Reserved.