コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第1回:概算方法と判例】」を掲載しました。
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コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第1回:概算方法と判例】」
を掲載しました。
離婚・男女問題の法律相談で「給与以外にも収入(家賃収入など)があるのですが、この収入も考慮して養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)のでしょうか?」という質問をいただくことがよくあります。
そこで、今回から全3回にわたって、給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用の算定方法について、判例を交えながら分かりやすく解説していきます。
第1回は、給与以外の収入がある場合にどれだけの養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)かを、大まかに算出する方法と給与以外の収入を養育費・婚姻費用の算定に含めるとした判例をご紹介しています。
養育費や婚姻費用の算定をより正確にすることはご自身やお子様の生活を支えるために大切なことです。
養育費・婚姻費用でお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。

和歌山県全域(和歌山市、田辺市、橋本市など)と大阪南部(泉佐野市、岸和田市など)の法律問題に対応しております。
当事務所は、創立50年・全国90名以上の弁護士が所属する虎ノ門法律経済事務所の和歌山支店です。離婚問題・相続・交通事故といった個人のご相談から、企業法務・労務問題まで、豊富な実績と全国ネットワークを活かした質の高いリーガルサービスを提供いたします。
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