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コラム:「車の死亡事故保険金が相続財産に?最高裁が新判断」を掲載しました。

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2025年10月30日、最高裁判所は自動車保険の死亡保険金が相続財産に含まれるという重要な判断を示しました。これまで保険金は受取人固有の財産と理解されてきた方も多いかと思いますが、契約条項の内容によって結論が異なることが明確になりました。
相続放棄を検討されている方や、被相続人が自動車保険に加入していた方は、保険金の取り扱いについて正確に理解しておく必要があります。

 

こちらのページでは、今回の最高裁判決の内容、生命保険との違い、相続放棄への影響について詳しく解説していますので、保険金と相続の関係でお困りの方はぜひご覧ください。




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