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『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いた方へ トレントによる開示請求を弁護士が解説
最終更新日:2025年2月20日
ネット誹謗中傷・風評被害対策の特設ページを立ち上げてから、「プロバイダから『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いたのですが、どうしたらいいのか分からないので相談したいです。」というお問い合わせを多数いただいております。
そこで、簡単ではありますが「ビットトレント(BitTorrent)を利用していたところ『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いた」Aさんの例を参考に弁護士がどのような対応ができるのかをご紹介します。
意見照会書の内容
ある日、Aさんのもとに契約しているプロバイダ会社から『発信者情報開示に係る意見照会書』が届きました。
その内容は「回答期限は2週間」「侵害された権利:著作権」「権利が明らかに侵害されたとする理由:ビットトレント(BitTorrent)による無断転載」と書かれていて、著作物についての資料も同封されていました。
※侵害された権利の部分は「パブリシティ権」や「公衆送信権」と記載される場合もあります。
※権利が明らかに侵害されたとする理由の部分は書類作成者によって書き方は異なります。
※お問い合わせで多い著作物は、AV(アダルトビデオ)・漫画・アニメ等です。
Aさんはビットトレント(BitTorrent)で資料に書かれている著作物をダウンロードした覚えがあったため、どうしたら良いのか分からなくなり、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
※ビットトレント(BitTorrent)(違法ダウンロード・アップロード)に覚えがない、侵害された権利が著作権(パブリシティ権、公衆送信権等)でない場合は、こちらの記事とは別の内容での発信者情報開示になりますので、一度、当事務所までお問い合わせください(電話:073-488-1026)。
Aさんのご相談の内容(よくあるご質問・Q&A)
開示請求に関する質問
Q01.どうして、特定されて私のところに「発信者情報開示に係る意見照会書」が届いたのでしょうか?
A01.
AVなどの著作物を制作する会社(以下、制作会社)は、著作権侵害に対して非常に厳しい対応を取ることが多く、発信者情報開示請求も積極的に行っています。
制作会社は、ビットトレント(BitTorrent)などのファイル共有ソフトを監視するシステムを導入し、著作物がアップロードされた際のIPアドレスとタイムスタンプを検出しています。その後、検出されたIPアドレスから、WHOIS検索(※1)を用いて契約プロバイダを特定します。プロバイダーは、制作会社からの開示請求を受けて、該当するIPアドレスを利用していた契約者(あなた)に対して意見照会を行うことになります。そのため、あなたのもとに意見照会書が届いたということは、あなたが利用していたIPアドレスから対象の著作物がアップロードされた可能性があると判断されたということです。
※1 WHOIS検索:IPアドレスやドメイン名の登録者情報を検索するサービス。
Q02.「無断転載」と書かれていますが、転載(アップロード)をした覚えはありません。
A02.
ビットトレント(BitTorrent)等のP2P方式のデータ共有ソフトは、ダウンロードしたデータに対して他の利用者から要求があれば、ファイルを自動アップロードする仕組みとなっているため、その認識がなくてもアップロードをしています。
Q03.情報開示に同意しなかったり、回答しなかった場合はどうなりますか?
A03.
任意での開示が得られなかった場合、請求者が裁判上の手続き(発信者情報開示請求訴訟や発信者情報開示命令)を行うことになります。Aさんの場合、意見照会書と添付資料の内容、実際にビットトレント(BitTorrent)を利用していることから、ほぼ間違いなく、著作権侵害が明らかであると判断され、契約者情報が開示されます(プロバイダ会社が著作権侵害が明らかであると判断し、任意で開示に応じる場合もあります。)。
Q04.情報が開示されたらどうなりますか?
A04.
Aさんの住所へ損害賠償請求の書面が届くことになります(請求者によっては、いきなり訴訟を提起して訴状が届くことも考えられます。)。このときに発信者情報開示請求にかかった弁護士費用も求めてくることがあります。また、刑事告訴をされることもあります。
示談に関する質問
Q05.刑事告訴は避けたいのですがどうしたらいいですか?
A05.
示談交渉をして成立した場合は、合意書に「刑事告訴を行わない」という内容を入れることができます。
Q06.示談したいのですが、どうしたらいいですか?
A06.
まず、示談金の一般的な目安をご説明します。
① 当該制作会社の開示請求に係る作品についてのみの示談の場合:22万円~
② 当該制作会社の全作品(開示請求に係る作品を含む)についての示談の場合:55万円~77万円
制作会社は通常、まずは示談での解決を求めてきます。しかし、これは当該制作会社との示談に限られます。ビットトレント(BitTorrent)を使用している間に、他の制作会社の著作物もアップロードしていた場合、後日、別の制作会社から新たな開示請求が届く可能性があります。
そのため、最初の開示請求が届いた時点で慌てて示談を結ぶのではなく、まず、ビットトレント(BitTorrent)を(他にも類似のソフトを利用している場合はそちらも)を完全にアンインストールし、プロバイダーのログ保存期間(プロバイダーにより異なります)が経過した上で、最終的な示談の対応を決定することをおすすめします。
Q07.示談は自分でもできますか?弁護士に依頼したときのメリットがあれば教えてください。
A07.
もちろんご自身で示談交渉することも可能です。弁護士にご依頼いただいた場合のメリットとしては、①心身の負担が減る、②示談金の相場が分かっている弁護士からの交渉と分かることで金額による交渉期間が短縮される、③合意書への署名を代理人の名前で行うことができる、④合意書の内容に不備がないか確認できる等があります。
Q08.家族に知られずに解決することはできますか?
A08.
弁護士に依頼いただければ、できる限り家族に知られないよう配慮した対応が可能です。例えば、制作会社へ「今後の連絡は弁護士事務所へする」ように要請したり、あなたと弁護士との連絡手段も特定の手段に限定するなどの対応が可能です。
ただし、裁判所での手続きになった場合は、裁判所からの書類が自宅に届く可能性があります。そのため、早期に適切な対応を取ることで、そのようなリスクを避けることができます。
Q09.示談成立までどれくらいかかりますか?
A09.
当事務所の場合、代理人同士の交渉であれば、平均3ヶ月以内で示談が成立しています。
Q10.依頼したいのですが、弁護士費用はいくらになりますか?
A10.
初回の相談料は無料です。まずは弁護士にご相談ください。
ご依頼いただく場合は、着手金として33万円(内消費税3万円《10%》)、示談が成立した場合の成功報酬として33万円(内消費税3万円《10%》)と合意書の郵送費用等の実費をいただいています(※アップロード件数が多い場合は増額させていただく場合があります。その際は初回の無料ご相談時にしっかりとご説明いたします。)。
Q11.示談をしたはずなのに、また同じ会社から「発信者情報開示に係る意見照会書」が届きました。
A11.
これは、ビットトレント(BitTorrent)監視システムが、アップロードされた著作物のIPアドレスとタイムスタンプを検出する度に、制作会社が自動的に開示請求を行うためです。IPアドレスだけでは、すでに示談が成立している人によるアップロードかどうかの判断ができないため、制作会社は一旦開示請求をせざるを得ません。
もし、すでに当該制作会社の全作品についての包括的な示談(55万円~77万円のケース)が成立している場合は、その旨を制作会社の代理人弁護士に伝えれば、追加の示談は不要です。ただし、特定の作品についてのみの示談(22万円~のケース)の場合は、別途示談が必要となる可能性があります。
依頼後の流れ
Aさんからご依頼をいただき、今回は『発信者情報開示に係る意見照会書』の添付書類に申請人の代理人弁護士の氏名が記載されていたため、速やかに代理人へ謝罪と示談交渉を希望する旨の連絡を入れました。
交渉の結果、「55万円の解決金を支払う」「刑事告訴を行わない」「本和解に定める以外に何ら債権債務がない」という内容で無事に和解が成立しました。
オンライン相談のご案内
当事務所では、インターネット関連問題に関する相談について、オンラインでの対応を開始いたしました。
プライバシーへの配慮が特に重要な違法ダウンロード問題について、ご自宅など安心できる環境からご相談いただけます。また、遠方にお住まいの方でも、移動の負担なく専門家への相談が可能です。
ご相談をご希望の方は、問い合わせフォームより「オンライン相談希望」とご記載のうえ送信してください。担当者より詳細確認のご連絡後、アクセス用URLをお送りいたします。
※離婚問題、刑事事件等、その他の法律相談については、従来通り事務所での対面相談とさせていただいております。
まとめ・補足
『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いたときに特に気をつけなければいけないことは
- 著作権侵害は発信者情報開示される可能性が非常に高い
- 示談が成立しないと刑事告訴をされる恐れがある
ということです。
『発信者情報開示に係る意見照会書』に「回答期限は2週間」と書かれていて焦ってしまうかもしれませんが、プロバイダ会社に「(弁護士に相談したいので)もう少し待って欲しい」と伝えれば、通常、常識の範囲内で回答期限を延長してもらえます。
放置してしまわず、弁護士に相談することが重要です。
一度冷静になって、もう一度記事をお読みいただき、放置したときのリスク・弁護士に依頼するときのメリットをお考えの上、当事務所に依頼したい・まだ解らないことがあるので話を聞きたい方は、電話(073-488-1026)や問い合わせフォームからご予約をお取りください。初回の相談料は無料となっております。
更新履歴
2023年11月17日:記事公開
2025年2月20日:Q1・8・11・「オンライン相談のご案内」を追加、Q6の内容を修正
コラム:企業法務・労働事件のコラムを4件掲載しました。
企業法務特設サイトに
コラム:「退職勧奨のコツと成功事例:効果的な戦略の秘訣」
コラム:「退職前と退職後の競業避止:裁判例から学ぶ異なる対応方法」
コラム:「退職金不支給の争点:裁判例から見る留意すべき事項」
コラム:「弁護士による整理解雇判例紹介:「4要件」とコロナ禍での動向」
を掲載しました。
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当事務所は令和4年7月25日に事務所を移転いたします。
移転に伴いまして令和4年7月22日~24日は
お電話がつながらなくなりますのでご了承ください。
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なお、住所以外の電話番号・メールアドレス等に変更はございません。
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当事務所では、専門性の高いサービスを継続的に提供するため、取扱案件を絞り込ませていただいています。
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年末年始休業のお知らせ
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年末年始休業期間:2019年12月28日(土)~2020年1月6日(月)
※2020年1月7日(火)より通常業務となります。
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管理監督者には残業代が発生しないため、【残業代問題】では管理監督者性の判断が争点の1つとなっています。
このページでは、管理監督者の基本的な内容から判例を用いた管理監督者性の判断方法まで解説しています。
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