お知らせ
コラム:「生前贈与された土地の評価額と遺留分」を掲載しました。
遺言・相続特設サイトに
コラム:「生前贈与された土地の評価額と遺留分」を掲載しました。
生前贈与を受けていた者が、遺留分侵害額請求をする場合は、その受けた生前贈与の金額が重要になってきます。
このページでは、当事務所で扱った生前贈与を受けた方の遺留分侵害額請求の事案を主張に利用した過去の判例と合わせてご紹介しています。
コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第2回:不動産収入を算定に考慮しないとした判例】」を掲載しました。
離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第2回:不動産収入を算定に考慮しないとした判例】」
を掲載しました。
離婚・男女問題の法律相談で「給与以外にも収入(家賃収入など)があるのですが、この収入も考慮して養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)のでしょうか?」という質問をいただくことがよくあります。
そこで、全3回にわたって、給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用の算定方法について、判例を交えながら分かりやすく解説していきます。
前回のコラムでは、「給与以外の収入を養育費・婚姻費用の算定に含める」とした判例をご紹介しましたが、今回は「不動産収入を算定に考慮しない」とした横浜家庭裁判所(昭和57年2月15日)とその控訴審の東京高等裁判所(昭和57年7月26日)の判例をご紹介しています。
養育費や婚姻費用の算定をより正確にすることはご自身やお子様の生活を支えるために大切なことです。
養育費・婚姻費用でお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。
コラム:「【事例】相続トラブルを未然に防ぐ「遺留分放棄の許可」制度の活用」を掲載しました。
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コラム:「【事例】相続トラブルを未然に防ぐ「遺留分放棄の許可」制度の活用」を掲載しました。
遺留分(事前)放棄の許可制度をご存知でしょうか?
令和4年(2022年)司法統計年報(家事編)によると、「相続の放棄の申述の受理」が約26万件あるのに対し、「遺留分の放棄についての許可」は801件しかありませんでした。このページでは、そんなあまり知られていない遺留分放棄の許可制度をつかって、民事トラブル後に発生する恐れのあった相続トラブルを未然に防いだ事案をご紹介しています。
コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第1回:概算方法と判例】」を掲載しました。
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コラム:「給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用は?【第1回:概算方法と判例】」
を掲載しました。
離婚・男女問題の法律相談で「給与以外にも収入(家賃収入など)があるのですが、この収入も考慮して養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)のでしょうか?」という質問をいただくことがよくあります。
そこで、今回から全3回にわたって、給与以外の収入がある場合の養育費・婚姻費用の算定方法について、判例を交えながら分かりやすく解説していきます。
第1回は、給与以外の収入がある場合にどれだけの養育費・婚姻費用を支払う必要がある(支払ってもらえる)かを、大まかに算出する方法と給与以外の収入を養育費・婚姻費用の算定に含めるとした判例をご紹介しています。
養育費や婚姻費用の算定をより正確にすることはご自身やお子様の生活を支えるために大切なことです。
養育費・婚姻費用でお困りの方は、初回の相談料は無料となっておりますので、ご一読のうえ、当事務所までお気軽にご相談ください。
コラム:「2024年問題を契機に、賃金体系等を見直そう!」を掲載しました。
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コラム:「2024年問題を契機に、賃金体系等を見直そう!」
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時間外労働について新たに設けられた上限規制について、建設事業や自動車運転の業務については、2024年3月31日までは適用されなかったのが、2024年4月1日以降は、これらの業種に対しても、新たな上限規制が設けられる、ということです。
これらの業種に時間外労働の上限規制が設けられることを、「2024年問題」と言うことがあります。
特に、長年、就業規則を改訂していない、賃金規定どおり賃金が支払われていない会社にとっては、この機会に、就業規則や賃金規定を見直すべきです。そして、それは、単に、2024年問題をきっかけに、というわけではなく、様々な労働判例を俯瞰すると、このタイミングで就業規則や賃金規定を見直すことは、不利益変更の問題を乗り越えるチャンスであると考えることができるのです。
是非、建設業・運送業の経営者様はもちろんその他の業種の方もお読みいただき、この機会に賃金制度の再確認・変更・再構築をご検討ください。
コラム:「【事例】限られた証拠で被代襲相続人の遺留分侵害額請求を退けた」を掲載しました。
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コラム:「【事例】限られた証拠で被代襲相続人の遺留分侵害額請求を退けた」を掲載しました。
遺留分侵害額請求を起こされた場合の反論として「原告には特別受益があるため遺留分はない」と主張する場合があります。
このページでは、遺留分侵害額請求をされた被告が「原告には特別受益があるため遺留分はない」と主張して、限られた証拠から遺留分侵害額請求を退けた事例をご紹介しています。
コラム:ペットと離婚問題に関するコラムを2件掲載しました。
離婚・男女問題特設サイトに
コラム:「【判例紹介】離婚後のペットの飼育費用:家賃と餌代の負担割合を定めた判例」
コラム:「【判例紹介】ペットの財産分与申立が却下された事例」
を掲載しました。
ペットは大切な家族の一員です。ペットを大切に思う気持ちは、離婚問題においても尊重されるべきです。
ペットを飼われていて、離婚問題でお困りの方は、ご一読のうえ、当事務所にお気軽に相談してください。
『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いた方へ トレントによる開示請求を弁護士が解説
ネット誹謗中傷・風評被害対策の特設ページを立ち上げてから、「プロバイダから『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いたのですが、どうしたらいいのか分からないので相談したいです。」というお問い合わせを多数いただいております。
そこで、簡単ではありますが「ビットトレント(BitTorrent)を利用していたところ『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いた」Aさんの例を参考に弁護士がどのような対応ができるのかをご紹介します。
意見照会書の内容
ある日、Aさんのもとに契約しているプロバイダ会社から『発信者情報開示に係る意見照会書』が届きました。
その内容は「回答期限は2週間」「侵害された権利:著作権」「権利が明らかに侵害されたとする理由:ビットトレント(BitTorrent)による無断転載」と書かれていて、著作物についての資料も同封されていました。
※侵害された権利の部分は「パブリシティ権」や「公衆送信権」と記載される場合もあります。
※権利が明らかに侵害されたとする理由の部分は書類作成者によって書き方は異なります。
※お問い合わせで多い著作物は、AV(アダルトビデオ)・漫画・アニメ等です。
Aさんはビットトレント(BitTorrent)で資料に書かれている著作物をダウンロードした覚えがあったため、どうしたら良いのか分からなくなり、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
※ビットトレント(BitTorrent)(違法ダウンロード・アップロード)に覚えがない、侵害された権利が著作権(パブリシティ権、公衆送信権等)でない場合は、こちらの記事とは別の内容での発信者情報開示になりますので、一度、当事務所までお問い合わせください(電話:073-488-1026)。
Aさんのご相談の内容(Q&A)
Q01.「無断転載」と書かれていますが、転載(アップロード)をした覚えはありません。
A01.
ビットトレント(BitTorrent)等のP2P方式のデータ共有ソフトは、ダウンロードしたデータに対して他の利用者から要求があれば、ファイルを自動アップロードする仕組みとなっているため、その認識がなくてもアップロードをしています。
Q02.情報開示に同意しなかったり、回答しなかった場合はどうなりますか?
A02.
任意での開示が得られなかった場合、請求者が裁判上の手続き(発信者情報開示請求訴訟や発信者情報開示命令)を行うことになります。Aさんの場合、意見照会書と添付資料の内容、実際にビットトレント(BitTorrent)を利用していることから、ほぼ間違いなく、著作権侵害が明らかであると判断され、契約者情報が開示されます(プロバイダ会社が著作権侵害が明らかであると判断し、任意で開示に応じる場合もあります。)。
Q03.情報が開示されたらどうなりますか?
A03.
Aさんの住所へ損害賠償請求の書面が届くことになります(請求者によっては、いきなり訴訟を提起して訴状が届くことも考えられます。)。このときに発信者情報開示請求にかかった弁護士費用も求めてくることがあります。また、刑事告訴をされることもあります。
Q04.刑事告訴は避けたいのですがどうしたらいいですか?
A04.
示談交渉をして成立した場合は、合意書に「刑事告訴を行わない」という内容を入れることができます。
Q05.示談したいのですが、どうしたらいいですか?
A05.
まず、示談が成立した後に、またビットトレント(BitTorrent)でアップロードしてしまうと、それについては別で請求されてしまうので、ビットトレント(BitTorrent)を(他にも類似のソフトを利用している場合はそちらも)アンインストールしてから示談交渉を行いましょう。また、示談が成立したらすぐに(おおむね示談成立後1ヶ月以内に)示談金を支払うことになります。アップロードされたファイル数等によるので幅がありますが、示談金の相場は22万円~77万円です。
製作会社のように多数の作品がある著作権者からの請求の場合は、著作権侵害をされたと主張している作品以外にも、知らず知らずにアップロードしてしまっている恐れがあるため包括的な和解をする必要があります。
Q06.示談は自分でもできますか?弁護士に依頼したときのメリットがあれば教えてください。
A06.
もちろんご自身で示談交渉することも可能です。弁護士にご依頼いただいた場合のメリットとしては、①心身の負担が減る、②示談金の相場が分かっている弁護士からの交渉と分かることで金額による交渉期間が短縮される、③合意書への署名を代理人の名前で行うことができる、④合意書の内容に不備がないか確認できる等があります。
Q07.示談成立までどれくらいかかりますか?
A07.
当事務所の場合、代理人同士の交渉であれば、平均3ヶ月以内で示談が成立しています。
Q08.依頼したいのですが、弁護士費用はいくらになりますか?
A08.
初回の相談料は無料です。まずは弁護士にご相談ください。
ご依頼いただく場合は、着手金として33万円(内消費税3万円《10%》)、示談が成立した場合の成功報酬として33万円(内消費税3万円《10%》)と合意書の郵送費用等の実費をいただいています(※アップロード件数が多い場合は増額させていただく場合があります。その際は初回の無料ご相談時にしっかりとご説明いたします。)。
依頼後の流れ
Aさんからご依頼をいただき、今回は『発信者情報開示に係る意見照会書』の添付書類に申請人の代理人弁護士の氏名が記載されていたため、速やかに代理人へ謝罪と示談交渉を希望する旨の連絡を入れました。
交渉の結果、「55万円の解決金を支払う」「刑事告訴を行わない」「本和解に定める以外に何ら債権債務がない」という内容で無事に和解が成立しました。
まとめ・補足
『発信者情報開示に係る意見照会書』が届いたときに特に気をつけなければいけないことは
- 著作権侵害は発信者情報開示される可能性が非常に高い
- 示談が成立しないと刑事告訴をされる恐れがある
ということです。
『発信者情報開示に係る意見照会書』に「回答期限は2週間」と書かれていて焦ってしまうかもしれませんが、プロバイダ会社に「(弁護士に相談したいので)もう少し待って欲しい」と伝えれば、通常、常識の範囲内で回答期限を延長してもらえます。
放置してしまわず、弁護士に相談することが重要です。
一度冷静になって、もう一度記事をお読みいただき、放置したときのリスク・弁護士に依頼するときのメリットをお考えの上、当事務所に依頼したい・まだ解らないことがあるので話を聞きたい方は、電話(073-488-1026)や問い合わせフォームからご予約をお取りください。初回の相談料は無料となっております。
コラム:企業法務・労働事件のコラムを4件掲載しました。
企業法務特設サイトに
コラム:「退職勧奨のコツと成功事例:効果的な戦略の秘訣」
コラム:「退職前と退職後の競業避止:裁判例から学ぶ異なる対応方法」
コラム:「退職金不支給の争点:裁判例から見る留意すべき事項」
コラム:「弁護士による整理解雇判例紹介:「4要件」とコロナ禍での動向」
を掲載しました。
【重要】事務所移転に伴う住所変更のお知らせ
当事務所は令和4年7月25日に事務所を移転いたします。
移転に伴いまして令和4年7月22日~24日は
お電話がつながらなくなりますのでご了承ください。
【旧住所】(令和4年7月21日まで)
〒640-8044
和歌山市板屋町22番地
和歌山中央通りビル2階2012号室
【新住所】(令和4年7月25日より)
〒640-8155
和歌山県和歌山市九番丁15番地
九番丁MGビル5階
なお、住所以外の電話番号・メールアドレス等に変更はございません。
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